長期収載品の選定療養について
2024年度の診療報酬改定により、2024年10月1日から「長期収載品の選定療養」の制度が導入されます。
長期収載品(後発医薬品がある先発医薬品)を患者さんの希望で処方した場合に、選定療養費として患者さんの自己負担額が生じます。
選定療養費の対象となる場合
- 外来での院内処方と院外処方
選定療養費の対象となる医薬品
- 後発医薬品が発売され、5年以上経過した長期収載品
- 後発医薬品への置換率が50%を超える長期収載品
自己負担額について
- 長期収載品と後発医薬品の薬価の差額の1/4相当額
※選定療養費には消費税もかかります
詳細については以下をご覧ください。
厚生労働省:後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
長期収載品の選定療養について.pdf
2024/09/27