処方箋の有効期限
- 処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間(土日・祝日も含む)です。
- 処方箋の有効期限は「保険医療機関及び保険医療養担当規則」によって規定されています。
- 処方箋の再発行は自費となります。(保険適応外)
- 処方箋の有効期限の事後の変更はできません。
処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間(土日・祝日も含む)となっていて、これは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」によって国が規定しています。
有効期限を過ぎた処方箋は無効となり、薬局で調剤を受けることは出来ません。
またやむを得ない事情がある場合は処方箋発行時に有効期限の延長が認められることはありますが、有効期限を過ぎてしまった処方箋の期限を延長したり、一度発行された処方箋の有効期限をのちに延長することは出来ません。
なお、有効期限が過ぎてしまったからといって、ご自身で処方箋の有効期限の日付を書き加えることは違法(有印私文書偽造罪)であり処罰の対象となります。
処方箋を発行されたら、できるだけ速やかに保険調剤薬局で調剤を受けるようにお願いします。